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〔ニュース〕

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
〈税制の特例措置の内容と具体的手続きについて〉

岡山県農林水産部畜産課

 この法律の制定に併せて,畜産業を営む者が新たに整備する堆肥化施設等について,次のような税制上の特例措置が講じられます。

(1) 所得税・法人税(国税)

  畜産業を営む者が新たに整備する堆肥化施設等について,青色申告する場合,その取得額の16%の特別償却ができます。
 →@ 前年の所得について,2月16日から3月15日までの間に税務署に申告します。
  A この際,青色申告決算書に,今回の特例措置を受けようとする堆肥舎等に関する特別償却費を減価償却費として記入します。

(2) 固定資産税(地方税)

  畜産業を営む者が新たに整備する堆肥化施設等のうち,法の施行日(平成11年1月1日)から平成16年3月31日までに取得したものについて,取得後5年間課税標準が1/2に軽減されます。

〈対象施設とその条件〉

 ・「家畜排せつ物法」に基づく管理基準を満たしているもの。
 ・一定基準以上の大きさのもの(牛50k,豚30k,鶏10k以上)
→@ 毎月1月2日から31日までに,償却資産について市町村に申告します。
   申告の内容は,償却資産の所在,種類,取得時期,取得価格等です。
 A なお,今回の特例措置を受けるためには,農林水産大臣の証明書を添付する必要があります。
 B 申請書の提出に当たっては,施設の容積,構造等が確認できる資料(施設の設計図及び写真)を添付して下さい。