ホーム岡山畜産便り > 岡山畜産便り2000年7月号 > 「畜産環境保全対策について」

〔特集〕

「畜産環境保全対策について」

岡山県農林水産部畜産課衛生環境係

 今回,昨年11月1日に施行された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下,「家畜排せつ物法」)と併せて,岡山県での畜産環境保全対策への取り組みをご紹介します。

1.法律制定の背景

 家畜排せつ物は,畜種により成分や形状が異なるため,処理方法もそれぞれ異なっており,それぞれに適したたい肥化処理を行うことによって,窒素や有機物を含む良質なたい肥へと生まれ変わります。このため,従来より肥料として農作物や飼料作物の生産に利用されてきました。
 一方,近年の畜産の状況は,農家戸数の減少・高齢化,一戸あたりの飼養規模の拡大,農村地帯の都市化・混住化といった様々な問題を抱えています。また,国民の環境問題に対する関心が高まり,家畜ふん尿に起因する悪臭・水質汚濁等の畜産環境問題が増加してきました。
 そこで,このような環境問題を解消し,畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置及び利用を促進するための支援措置を講ずることにより,畜産業の健全な発展を図るという考えに基き,「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行されました。

2.この法律の対象者は?
 

 なお,小規模農家であっても,家畜排せつ物を適正に管理し環境問題の発生を防止することの重要性は同じですので,野積みや素掘りは行わないよう適正な管理が必要です。

3.管理基準について

 施設面や管理面において次のような基準が設けられています。
 (1) 施設面の基準
   家畜排せつ物を処理し,保管する施設(以下「管理施設」の構造整備に関する基準。

  
 (2) 管理面の基準
   家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

4.支援措置

 この法律の制定に併せて,資金の融資や税制上の特例措置などの支援措置が講じられることとなりました。
 (1) 資金の融資
   融資を受けるためには,畜産業を営む者は,家畜排せつ物法に基づく「処理高度化施設整備計画」を作成し,都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 (2) 税制上の特例措置
  @ 所得税・法人税(国税)
    畜産業を営む者が新たに整備するたい肥化施設等について,青色申告する場合,その所得額の16%(平成11年度現在)の特別償却ができます。
  A 固定資産税(地方税)
    畜産業を営む者が新たに整備するたい肥化施設等のうち,法の施行日(平成11年11月1日)から平成16年3月31日までに所得したものについて,所得後5年間課税基準が1/2に軽減されます。

5.県での畜産環境保全対策

 (1) 苦情発生状況

   上のグラフは平成7年度から平成11年度(毎年度7月1日調査)の5年間の農家戸数の変化と苦情発生件数及び苦情発生率(苦情発生件数÷農家戸数)を表しています。このように全国と同様,県においても苦情発生件数は変わらないものの飼養戸数が減少しており,苦情発生率は上昇傾向にあると考えられます。

 (2) 環境保全対策
   県では,畜産確立基本方針として,「環境保全型畜産確立に関する対策」を定め,資源循環型畜産の確立を図っているところであります。
   また,家畜ふん尿処理施設の整備のため,市町村を単位とした広域的な家畜ふん尿処理利用施設から,集落を単位とした小規模な施設まで総合的な畜産環境整備を図るため,各種事業(環境保全型確立対策事業や,家畜ふん尿処理システム化施設設置事業など)に取り組んでいます。さらに堆きゅう肥の利用と土づくり促進のため,今年度から新しく「有機資源ネットワーク21推進事業」に取り組んでいるところであります。
   これらの事業を利用していただいて,平成16年には野積み・素掘りのない畜産環境を皆様と一緒に作っていきたいと思います。