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〔特集〕平成16年度重点施策

家畜共済制度が変わりました

岡山県農業共済組合連合会

 平成16年4月1日から新制度が始まりました。16年度中に新しく加入する農家,または,16年度中に継続加入する農家について,各農家単位での新制度に移行することになりました。
 この度の制度改正を要約しますと,1つは胎齢240日に達する可能性のある胎児を含めて,飼養しているすべての牛が加入できることになりました。もう1つは胎児の価額が新しく設定されました。さらに,1つは農家によっては,死廃事故共済金の支払限度が設定されることになりました。この3つの制度改正の概要を紹介いたします。

1 乳牛の子牛・胎児が共済目的に追加されました

 乳牛の子牛は,酪農経営において副産物になるものが多く,共済に付する価値が低いとされてきました。しかし,近年肉質の向上を図るため,F1(交雑種)やET(受精卵移殖)の技術が普及定着し,高い経済価値を有する乳牛の子牛が増加していること,また,BSEの発生に伴い後継牛の確保が重要となっていることから,乳牛の子牛・胎児に対する共済ニーズが高まり,これらについても家畜共済の共済目的に追加することになりました。

2 胎児価額の設定方法が改善されました。

 肉牛の初生牛の市場取引は一般的でないため,旧制度の<特定肉用牛等>では,その母牛の2割に相当する額とされていました。しかしながら,子牛の市場価額は,母牛の年齢とは無関係にほぼ一定にもかかわらず,胎児価額は母牛の加齢に伴い低減することから,旧制度の胎児価額の設定方法には限界があります。一方,近年,F1(交雑種)の初生牛の市場取引が一般化し,この価格から肉牛の初生価格の推計が可能となってきました。このようなことから,F1を含む肉用牛の市場価格等から,肉牛の初生価格を推計する方法を用いることに改善されました。

胎児の評価額表

3 死廃事故の共済金に支払限度が設定されました。

 飼養規模の拡大に伴い,共済掛金が増大するなか,農家間の事故発生率に較差が生じ,共済金支払いに対する不公平感が高まっており,支払限度を設けることで,高被害農家に対しては事故防止の誘引を与え,低被害農家に対しては共済金支払の不公平感の是正等を通じて,共済掛金の負担軽減を図ることを目的として設定されてました。
 共済金支払限度の適用は,農家によって,年度によって,支払限度は異なります。加入申込時に該当する農家には限度額をお知らせいたします。ただし,支払限度の適用を受ける該当農家にあって,共済掛金期間開始後の1頭目の事故については支払限度を超えていても,支払限度を超えた共済金を支払うことになっています。

共済金の支払限度をうけるのは

 家畜の種類ごとに,過去3か年の被害率(肉用牛等にあっては,最大位の被害率を除いた2か年の被害率)の平均が,県平均の被害率より高い農家で,火災・伝染病・風水害その他気象上の原因以外で発生した死廃事故により,共済金支払金限度額を超えた場合。
 ただし,共済金支払限度額を超えた農家でも,火災・伝染病・風水害その他の気象上の原因で発生した死廃事故については,共済金が支払われます。