ホーム > 岡山畜産便り > 岡山畜産便り2005年2月号 > 〔消費者のページ〕加工食品原料原産地表示が義務化されました |
消費者の皆様方にとって、生鮮食品の原産地を知ることが安全・安心の大きな要件であると思いますが、表示にとまどいを感じられたことも多いと存じます。
原産地表示はこれまで生鮮食品と一部の加工食品あるいは原料原産地だけに産地表示が義務づけされていましたが、平成16年9月にJAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、生鮮食品に近い加工食品にも主な原材料の産地表示が義務づけられました。(なお、主な原材料とは、原材料に占める重量割合が50%以上のものを言います。)
畜産物の原産地表示の概要は以下のようになっておりますので、参考になれば幸いです。
原産地は原則的にはその畜産物が生産された場所ですが、畜産物の場合、その飼育過程で生産地を移動する場合があります。複数の生産地を経由した場合は、最も長く飼育したところを原産地として表示することとなっております。
これまでは、国内産の場合、JAS法では最も飼育期間の長い場所が原産地、生体で輸入した場合、牛は3か月、豚は2か月、牛、豚以外は1か月国内で飼育すれば国内産と表示されていたが、改正後は下表のような考え方となります。
備前牛のように地名を冠した牛肉の場合、主たる飼養地が属する県と冠した地名が異なるときは、原産地は主たる飼養地の属する県となる。
〔例〕
生鮮食品に近い加工食品群は全部で20食品群ですがこのうち畜産加工食品は次の6品目が該当します。
(1) 調味した食肉
しお・こしょうした肉、タレ漬けした牛肉、味噌漬けした豚肉等(加熱処理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
(2) ゆで又は蒸した食肉及び食用鳥卵
ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵等(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
(3) 表面をあぶった食肉
牛肉のたたき、鶏ささみのたたき等
(4) フライ種として衣をつけた食肉
豚カツ用豚肉、唐揚げ用鶏肉等(加熱処理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
(5) 合挽肉、その他異種混合した食肉
合挽肉、成形肉(サイコロステーキ)、焼肉セット(異種肉の盛り合わせで生鮮食品のみで構成されているものに限る)
(肉塊又は挽肉を容器詰め、成形したものを含む)
(6) 上記「異種混合」以外の生鮮商品を混合したもの
ねぎま串、鍋物セット(生鮮食品のみで構成されているもの)等
5.実施はJAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、平成16年9月からですが、約2年間の移行期間があり、平成18年10月1日から全面適用されます。
畜産物の安全確保と安定生産は消費者、生産者、流通関係者が相互に理解を深めることで効果が上がるものです。今後も、安全・安心に関する情報を提供できるよう努めてまいりたいと存じますのでよろしくお願いいたします。