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〔畜産会便り〕

経営効率化機械リース助成制度の利用について

(社)岡山県畜産会

1.はじめに
 畜産経営の規模拡大の推進に伴ない,近代的・省力的な家畜飼養管理機械の導入が行なわれており,多額の資金を必要とします。このような中で経営効率化機械リース助成制度を利用しますと導入のための資金を必要とせず,リース契約を結び,一定のリース料を支払えば各種の家畜飼養管理用機械を使用することができます。
 この制度は平成7年度に発足した経営効率化機械リース助成事業によるもので,ガット・ウルグアイラウンド農業合意の受入れに伴う乳製品の関税化や牛肉・豚肉の関税引下げ等に対応して,生産性の向上や経営体質の強化を図り,畜産経営の健全な発展に資することを狙いとしています。したがって,社団法人中央畜産会が,国の補助金を受けて経営効率化機械リース助成基金を造成し,このリース助成基金から,リース契約により導入する場合にリース料の一部を助成するもので,低利の制度資金利用と同じようなメリットがあります。
 この度,本事業の実施要領の一部が改正され,リース助成の対象者および対象機械の種類が拡大されましたので,当制度の概要についてご紹介します。

2.リース助成の対象者
 乳用牛・肉用牛・豚,その他の畜種(採卵鶏・ブロイラー等)を飼養する「認定農業者」及び都道府県知事が適当と認める経営者(個人・法人)等が,このリース助成の対象となります。
 また,農協・農協連・事業協同組合・特認団体も対象となります。
 認定農業者等に転貸する場合は,転貸をする者すべてが対象となります。

3.助成対象機械・装置及びリース料助成期間
 助成の対象となる家畜飼養管理用機械・装置及びリース料助成期間は第1表のとおりです。
 なお,同表に定める特認機械及び特認期間については,中央畜産会が助成対象者と協議のうえ定められます。

マイクロコントローラー、床暖房装置4年以上6年以下
リース助成対象機械の種類
具体的例示
リース期間
(ア)新搾乳システム関連
 a.ミルカーユニット パイプラインミルキングシステム、パイプラインミルカー 3年以上5年以下
 b.自動離脱装置 ミルクマスター、電子パルセーター 3年以上5年以下
 c.自動計量装置 ソステストミルクメーター、乳量記録装置、識別装置 3年以上5年以下
 d.自動洗浄装置   3年以上5年以下
 e.付帯機器
(付帯機器のみのリースも可)
ピット内ストール、ゲート
バルククーラー
5年以上8年以下
6年以上8年以下
(イ)自動給餌システム関連
 a.自動給餌機 スカイサーバー、フィードカー、グレーンフィーダー、給餌車、フィーディングマネージャー、ウエットフィーダー、リキッドフィーダー 5年以上8年以下
 b.サイレージ取出機械 サイロクレーン、搬送装置 5年以上8年以下
 c.飼料混合調整機械 飼料攪拌機 5年以上8年以下
 d.飼料荷受け装置   5年以上8年以下
 e.飼料運搬装置 ボブキャットローダー、ホイルフォーダー、フロントローダー、自走式ローダー、特送運搬車、飼料運搬用トラクター 5年以上8年以下
 f.飼料貯蔵装置 自動計量飼料タンク 5年以上8年以下
 g.飼料粉砕用機械 丸粒粉砕機 5年以上8年以下
(ウ)畜舎内環境制御関連
 a.微気象制御システム 4年以上6年以下  
 b.セミウインドレス装置 制御盤、内装機械・装置 4年以上6年以下
(エ)省力化飼養管理関連 パソコン、パソコン周辺機器 4年以上6年以下
(オ)その他
 a.高床式分娩ケージ ママケージ 5年以上8年以下
 b.多機能床パネル ワンタッチ保温ボックス 3年以上5年以下
 c.生体肉質測定機   3年以上5年以下
 d.高圧洗浄機   3年以上5年以下
 e.堆肥搬出用機械 バーンクリーナー、スクレッパー、特装運搬車、バキュームカー、堆肥搬出用トラクター 3年以上5年以下
 f.送風機 換気用送風機  
 g.体重測定機 牛衡器 6年以上8年以下
 h.特認機械 節電装置、酸化電位水生成機、超音波妊娠診断装置、モアー、モアーコンディショナー、ハーベスター、ロールベーラー、ヘーベーラー 特認期間

4.リース料に対する助成額
 助成額は,長期プライムレート,リース期間及び物件価格により決定され,リース期間中を通じて一定です。リース料総額にしめる助成額は,個々のリース条件により異なりますが,6年リースで,おおむね10%程度となる見込みです。(図1)

5.リース事業の仕組みと助成申請手続き
 当事業の仕組みは図2のとおりであり,リース料の助成を希望される方は,リース料助成申請書を岡山県畜産会に提出して下さい。岡山県畜産会は申請書の内容を検討し,妥当であれば県知事の審査を経て中央畜産会に提出します。中央畜産会は県知事の審査の結果をふまえ当該年度の事業実施計画を勘案してリース料を助成することを決定し,県知事・県畜産会・申請者,及びリース会社に通知します。
 なお,中央畜産会が,助成を決定したときは,機械借受者及びリース会社との三者でリース料助成契約を締結し,その旨を県知事及び県畜産会等に通知します。
 三者契約における機械借受者のリース料の支払いは,リース料月額のうち助成額を差し引いた額を,毎月リース会社へ支払います。