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〔ニュース〕

家畜伝染病予防法の改正について

岡山県農林水産部畜産課

  近年,畜産経営の大規模化が進み,家畜の伝染性疾病の発生による被害の大型化のおそれがある中で,伝染性海綿状脳症のような新たな疾病やこれまで国内に見られなかった疾病が発生している。
 また,食肉輸入量の増大等に伴い,家畜の伝染性疾病の侵入の機会が一段と増大しています。
 このような状況に対処し,より効率的な家畜防疫制度を構築するため,家畜伝染病予防法の一部が改正され,平成10年4月から施行されることになりました。
 主な改正点は次のとおりです。

T 法定伝染病の見直し

 近年の家畜衛生技術の進歩や海外からの侵入機会の増大などから,家畜伝染病が全面的に見直されました。
〈新たに家畜法定伝染病となった疾病〉
@ 伝染性海綿状脳症
A 水胞性口炎
B リフトバレー熱
C アフリカ馬疫
D 鶏チフス

U 国内防疫体制の効率化

@ 新疾病の届出制度
 新法では既に知られている家畜の伝染性疾病と病状や治療の結果が明らか に異なる疾病を「新疾病」といい,「新疾病」を発見した獣医師は直ちに家畜保健衛生所に届けることになりました。

A 常時監視体制の整備
 従来の家畜法定伝染病と届出伝染病を「監視伝染病」と総称します。
 「監視伝染病」を対象として,発生予防のための検査に加え,全国的な発生予防のための検査が実施されます。

B 移動証明書の廃止
 家畜を移動する際の健康証明書の携行義務が廃止されます。

V 効率的な検疫体制の整備

@ 監視伝染病を対象とした重点的検疫
A 監視伝染病に限定した輸入許可制
B 輸入検疫手続きの電子化