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平成10年度家畜共済事業重点実施について

岡山県農業共済組合連合会

 家畜共済制度を理解していただくために,1から3の項目で仕組みの概略を紹介します。

1.家畜共済は国の災害対策の一環として実施している制度です。
 農業災害補償制度は,同様の危険にさらされている多数の農家が共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき,災害があったときは,その共同準備財産をもって被災農家に共済金の支払いをするという農家の相互扶助を基本とした制度です。
 家畜共済制度は,絶えず発生する死亡,廃用,疾病及び傷害の事故について,共済組合等(以下「組合等という。」)の単位や県単位だけでは危険分散ができないので,組合等が負う共済責任のうち一定部分を県段階の農業共済組合連合会の保険に付し,さらに農業共済組合連合会の負う保険責任の一定部分を国の再保険に付しています。

2.国が共済掛金の一部を負担しています。
 加入者の共済掛金に対し約半分の国庫負担をしており,農家負担の軽減をしています。

3.家畜共済の対象となる家畜の種類と補償は次のものです。
 乳牛,肥育牛,特定肉用牛等(肉牛の胎児,子牛を共済に付す場合),一般馬,種豚,肉豚で,いずれも家畜の種類ごとに,加入資格のあるものを全頭まとめて加入(包括加入という。)することになっています。
 そして,加入している家畜が死亡(特定肉用牛の胎児,肉豚は死亡事故だけが対象),廃用になったときのほか,ケガや病気で治療を受けたときなどに共済金が支払われます。

4.組合等と農業共済組合連合会家畜診療所とで,一体となって包括加入を推進しています。
 家畜を飼養している農家は,加入資格のある家畜を全頭加入するよう義務づけられています。
 事故があったときに適正な支払いをするため組合等と農業共済組合連合会家畜診療所とでは,嘱託獣医師,畜産関係機関および関係団体の協力を得て,有資格家畜を全頭加入するよう制度の啓蒙を徹底し,推進しています。

5.家畜に異動があったときは,組合等に異動通知をお願いします。
 @有資格家畜を導入したとき。
 A無資格家畜が加入資格を取得したとき。
 B加入家畜を譲渡したとき。
 C特定肉用牛等(繁殖肉用牛)の子牛が生まれたとき。
 組合等は,異動通知をうけたときは,その都度,異動を確認し,更新をします。
 もし,家畜引受台帳,家畜共済加入証に載っていない家畜がケガや病気をしたり,死亡,廃用になっても,共済金が支払われませんので,異動のたびに通知をお願いします。

6.加入家畜に耳標装着を推進しています。
 組合等では,加入家畜に耳標を付けて個体の識別が容易にできるようにしています。
 日常の飼養管理,繁殖管理,病気の治療にも便利ですので,装着にご協力をお願いします。

7.死亡・廃用事故低減のための損害防止事業をさらに推進します。
 農業共済連家畜診療所と共済組合等では,関係機関,関係団体および嘱託獣医師の協力を得て,飼養管理指導,巡回検診,損害防止会議,損害防止講習会等を実施し損害防止に努めます。