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平成11年分より普通田畑作物を除き農業所得標準が原則廃止

岡山県農業協同組合中央会

 農業所得課税につきましては,昭和22年に戦前の賦課課税制度から申告納税制度が採用されましたが,農家のほとんどが簿記記帳をしていない実態から,農家が申告に際し所得金額を計算するための目安として税務当局において所得標準が作成され,市町村・農業団体を通じて開示され当該所得標準による申告の便宜が図られてきました。
 現在,作成されている所得標準としては,@国税局作成標準(乳牛,専門野菜,飼料作物,ヌレ子,メス子牛の五作物)A各税務署作成標準(果樹,野菜,家畜等多数)B県農業所得標準協議会連合会作成標準(普通田畑)がありましたが,この内@,Aの標準については平成11年分(平成12年2月16日〜3月15日申告分)から,原則として廃止されることとなりました。
 このため,Bの普通田畑(水稲,麦,自家用野菜畑)だけ申告する場合は,これまでの計算の方法に変更ありませんが,@,Aの野菜,果樹,家畜,家きん等も併せて申告する場合は,実際の収入金額から必要経費を差し引く収支計算による申告になりますので,平成11年1月1日から農業に関する収入金額の証明書等と必要経費等の領収書等は必ず保存していただくこととなりましたのでご留意願います。