ホーム岡山畜産便り岡山畜産便り昭和24年12月

飼料配給事情と本県における配給実績

 戦後農村再建の一環として畜産増殖計画が樹立され,着々その実をあげている。増殖された家畜が農家に入りこんだ最終形態としては,農家が自給飼料により飼育し,購入飼料に頼らぬ事が望ましいが,その中間の家畜増殖期間中は,これに必要な飼料は政府が確保して適切な配給を行う事が肝要である。国内における飼料の需給はきわめて逼迫し,輸入される飼料の量も少なく,そこに畜産の増殖を図る為には少数の飼料を適切な配給により最大限の効率をあげる事以外に方法はない。この為に政府は飼料配給公団法を制定し,この公団業務の裏づけと飼料の配給を適正化する為,臨時物資調整法によって飼料配給規則を制定し,切符制による配給を実施している。
 飼料配給公団の取扱う飼料は,輸入飼料,配合飼料,米糠,米糠油粕,麩,玉蜀黍皮,輸入油脂原料による油粕類マイロぬか,麦糠,飼料用大豆粕,ビール粕,燕麦,食糧不適物,輸入飼料種子であって,これらは又(1)農林省統制による中央扱飼料(2)都道府県が統制する地方扱飼料(3)輸入飼料の3種に分類される。
 これら飼料の配給対象は右の如く限定されているが,これらの対象も将来国内産飼料の統制殊に収買の徹底と大量の輸入飼料が入荷すれば漸次拡張されるものである。

(1) 搾乳牛を飼養する者で,煉粉乳製造原料として工場に供給するか飲用乳として指定地区に牛乳を供出する者
(2) 輓牛馬を飼養する者で,道路運送法により道路管理事務所に軽車輌運送事業の届出をした者
(3) 種畜種禽を飼養するもので,知事が認定した場合
(4) 試験研究機関で,農林大臣が適当と認めた者
(5) 殊殊な需要者で,農林大臣が適当と認めた者等である。

次に本県における昭和24年1月より10月迄の業種別配給実績を記す。