ホーム岡山畜産便り岡山畜産便り昭和25年1月

畜産ニュース

家畜商の免許登録について

 家畜商は免許登録をうけた者でなければ営業は出来ない事は昨年11月7日以降より法律に適用されているから明らかである。
 若し家畜商の行為をする者で無免許では罰金刑をうけるから注意を要する。まだ免許を受けて居ない向は早く県畜産課に申込まれたい。
 現在大体県下で1,300名程度が免許証を発行しているが場合によっては各郡別にでも一斉に調査をすることがあるかもしれない事を御留意願い度い。
 更に付け加えておき度い事は,従来と変って生体を取引又は斡旋する者は屠畜業者と雖も免許をうけねばならない。(但し協同組合は除かれている。)