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乳幼児食品需給調整規則の解説

 飲用牛乳及び乳製品配給規則(昭和22年12月制定)は此度廃止されて新しく標題の規則が昭和25年1月16日付で判定された。
 新規則について簡単に主要点を解説して皆さんの参考にし度い。
 この省令が改正になった主な理由は一般に牛乳や乳製品が潤沢となってきた為配給を緩和されるに至ったわけである。
 この省令では飲用牛乳と幼児菓子及び乳幼児食品(煉乳及び粉乳)をとりあげているが配給対象としてあげているものは乳幼児食品(煉乳及び粉乳)だけで次のようになっている。

1.満13才未満の乳幼児
2.保健所長又は都道府県知事の指定する医師が乳幼児食品の取扱を必要と認める病弱者。
3.妊産婦
4.幼児菓子その他病弱者等に配給する加工食品又は輸出用の加工食品の製造業者。
5.試験研究,見本,学童保育施設の収容者船舶乗組員又は入院患者の給食その他農林大臣が指定する用途のため需要する者。

 以上が配給対象となっているが農林大臣は乳幼児食品の需給事情を勘案して,配給を受ける者の範囲,優先順位を定めることがある。(以下第3条)
 製造業の登録として煉粉乳製造業者は申請書を知事を経由して農林大臣宛に移出して登録しなければならない。之には附則で旧規則で既に登録を受けているものは60日以内は営業が出来ることになっているが出来る丈速やかに登録を済ます様にされ度い。
 飲用牛乳の処理業者も略々同じく登録をうけることになっている。
 輸入原料を主とした調整粉乳及び幼児菓子の製造業者も同じである。(以下第11条)
 次に乳幼児食品の販売業者は業種及び取扱品目別にその営業所在地の知事宛登録をうけねばならない。
 そして登録期日は毎年3月1日と9月1日となって居り有効期間は次の登録期日迄が原則となっている。(以下第14条)
 この外に飲用牛乳販売業者には登録の除外例が示されている。(第17条及び18条)
 其他直接必要なことは農林省令第4号,昭和25年1月16日付の乳幼児食品需給調整規則を参照され不審の点は県食糧課又は畜産課に照会されたい。