ホーム岡山畜産便り岡山畜産便り昭和25年6月

小家畜の問題

本県種鶏改良機構の推移

 本年に入って戦後稀に見る卵価の暴落,飼料割高,初生雛の買行不振等々養鶏界にも予期していたものが終に来たの感が深い。
 この受難期を転機として愈々業界が総力を結集して経営の基礎因子ともいうべき生産費の逓減,生産能力の向上,生産物の処理販売に意を払い真の養鶏の恩恵を享受しなければならないのであるが特に本稿では経営の重要々素である生産性の向上……鶏種改良の重要性に鑑み本県の改良機構の推移を考察し県下養鶏人の一層の奮起をお願いしたいと思う。
 戦時中の窮迫した飼料事情に災いされ終戦時には種鶏25,000という極度に圧縮された本県種鶏界もその後の好転から逐年その陣容を整備し昨秋種検査には72,000羽を確保し羽数においては戦前の約7割5分迄の復興を見た。
 しかし戦後の種鶏界の実相は好転したとはいえ飼料の確保に殆んどの種鶏家が苦慮し専ら羽数の増加に意を注ぎ鶏種改良を顧みる暇がなかったといっても過言ではなかろう,
 もっとも本県では戦中戦後を通じ旧農業会孵化場を中核として民間原種鶏場を確保し種雛の一元孵化配付を実施していたので左程の質的低下は窺れなかったが農業会の解体と戦後急速に膨大した種鶏界にはこの改良機構は時代の流れからいっても又種雛を適期に配付する上からも適切な機構とはいえなくなった。
 もとよりこの改良機構は戦中戦後本県種鶏改良上多大の貢献をしたわけではあるが反面,地方養鶏組織又は孵化業界における改良にたいする自主性は萎縮した憾みもないではなかった。このような現実に直面した昨年7月,県の養鶏振興対策協議会を開催しその決議に基づいて養鶏審議会の中に改良に関する専門部会を設置し民主的に改良施策を講ずることとなり昨秋数回に亘る部会開催により岡山県種鶏改良要項なる名称の下に地区孵化場を中核とした種鶏改良組織(要すれば一般種鶏場?種雛は民間孵化場で配付する)とその基本的事項を明らかにしたことは県下養鶏人の記憶に新たなことと思う。
 この機構の確立については一部で時期尚早急の声もあったが偶々農林省では国立牧場の集合能力検定の廃止に伴う現場検定の奬励,或いは国立牧場の?養種鶏の削減等その客観状勢も相当変化しこれからの改良事業は従来のような他力依存では到底その目的を達成することが至難となり種鶏家自身の研究と努力に俟たねばならないようになった,とは言え種鶏家個々の力では改良事業の特質から際限があり又普遍的な改良の促進を図るにはどうしても協同の力……換言すればそれらの個々の種鶏場を何等かの形態で結合し改良の助長促進を計る必要があるわけである。具体的に言えば県下700有余の種鶏場を能力別に体系づけ国立牧場,県種畜場,民間孵化場をそれぞれの段階別鶏場群に有機的に結合し優良種雛を適期にしかも大量に生産配付し改良事業の自主性を確立するのが,こんどの改良機構の目的である。
 この機構改革に伴う影響を言々することは性急のそしりを受けるかも知れないが少なくとも現在迄この種の事業が極く少数の特殊家のみによって実施されて来た本県種鶏界に与えた衝動は見逃せない。その現像として各地方に改良研究会の結成種雄共同育成所の設置,産卵能力検定施設の強化,拡充或いはハンソン系種雛種卵の大量導入(折角貴重な血液の有効適切な活用を祈って止まず)等々最近の民間孵化場を中心とする種鶏聚落の改良熱は彌が上にも高揚している,しかし過渡期にあるだけに本春の種雛配付成績は満足なものではないが岡山種畜場の移転拡充と相俟って孵化場,原々種及び原種鶏場共,急速に施設内容の充実により次回よりは愈々円滑な本機構の運営が期待されるわけである。
 新機構による改良事業の成否は種鶏家個々の撓ゆまざる研究と精進によるものであることは勿論であるが特に孵化場は種鶏場,自給養鶏の両者の中核にある特殊性を深く認識し積極的な援助と協力を強く要望するものである。
 新しい種鶏改良機構については既に御承知のことと思うが再び登載して各位の一層の精進を期待します。おごう生(5.13)

 岡山県種鶏改良要網

第一.種鶏の組織的蕃殖を実施するため指定種鶏場を原々種,原種,種鶏場の三段階制とし相互の組織化を図る。
第二.原々種鶏場は県において下記条件に該当する種鶏場を調査の上,指定する。
(1)種鶏改良計画に積極的に協力し得るもの。
(2)現に鶏種改良に専念し飼養鶏は前2代の血統明確なること。
(3)単交配舎を有し年間産卵能力調査を実施していること。
(4)系統蕃殖に必要な帳簿を備え記録していること。
(5)白痢検診の結果その成績優良であること。
第三.原種鶏場は地区孵化場を中核として種鶏組合長孵化場合議の上,下記条件を具備する種鶏場を選定し県に推薦し県において調査の上,指定するものとする。
(1)種鶏改良計画に協力し得るもの。
(2)種鶏改良に熱意を有し飼養鶏は血統明確なること。
(3)トラップネスト設備を有し産卵実績により駄鶏の淘汰を実施し得るもの。
(4)白痢検診の結果,優良であること。
第四.原々種鶏場の飼養鶏の取扱は下記によるものとす。
(1)初年度の能力調査において200卵以上の成績を収めた種鶏(原々種鶏)の種卵及び種雛(原種雛)は原種鶏場に配付するを原則とす。
(2)初年鶏(能力調査中のもの)は原種鶏場の飼養種鶏と同様取扱うものとす。
第五.原種鶏場の飼養鶏は原則として原々種鶏場の血統でありその生産種卵及び種雛は種鶏場に配付するものとする。
第六.原種雛(種畜場を含む)の配付は県及び改良部会が協議の上,配付計画を樹て養鶏団体の斡旋によりこれを行う。
第七.一般種雛の配付は地区種鶏組合長,孵卵場合議の上,地区孵化場において実施するも他地区に供給を依存する地区は県中央の養鶏団体においてこれを斡旋し地域的な需給の調整を図る。
第八.種雄雛は種畜場又は原々種鶏場の記録鶏(200卵以上)の直仔又は血統(上記血統以外のものにおいてはそれに相当する優良なるもの)たることを要し払下又は配付の際血統書を附し飼育者において保管するものとす。
第九.種雄雛の育成は可及的種鶏組合単位において共同育成を実施し種雄の確保を図ること。(昭和25年度においては若干の予算を確保している)