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畜産ニュース

昭和25年度岡山県指定種鶏場指定基準決る

 戦後の種鶏羽数と孵化能力の著しい不均衡も飼料の好転と畜産増殖5ヵ年計画の強力な推進により本年の春期孵化には種卵生産量は遥かに県内現有の孵化能力を上廻り相当種卵の厳選も出来,良質初生雛の生産が見込まれるが本年度は更に一段と種鶏場の資質を向上せしむべく下の基準を設け優良種鶏を集団的に確保することとなった。

(一)常時100羽程度の血統明確な純粋種を飼養していること。
(二)飼養鶏種は下の通りとする。
 単冠白色レグホーン種
 横班プリマスロック種
 単冠ロードアイランドレッド種
 名古屋種
(三)種雄は種鶏検査時において全飼養羽数の10%以上を飼養していること,なお種雄は血統明確であること。
(四)白痢検診の結果,保菌率5%以上の場合は種鶏場として採用しない,mし兼用種において保菌率5%以上10%以内の場合は飼育者の希望により再度検診を実施し3%以内の場合は種鶏場として採用する。
(五)外貌上明確に雑種鶏と認められるものが総飼養羽数の5%以上飼養の場合は,種鶏検査を施工しない。
(六)鶏舎(収容舎)は10羽当り1坪程度とし且つ適当の広さの運動場を必ず具備すること。

 ◇種鶏検査受検手続要領

(一)初生雛の需給に適合した孵卵能力と種鶏羽数の均衡を保持するため地区孵化場は自家能力を考慮の上,地区種鶏団体長と合議し種鶏場として適当と認めるものの住所氏名,飼養鶏種,設備等を明記し地区種鶏業代表者と連名で検査施行2ヶ月前迄(8月10日)に検査申請書を地方事務所経由で知事宛提出すること。
(二)上申請に基き検査を施行しその結果を審議会にはかり採否を決定する。