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種畜検査実施さる

 種畜法が廃止され新しく家畜改良増殖法が(昭,25,法律209号)公布になり同法に基き種畜検査が実施されるが検査は農林大臣の行う国の検査と県知事が行う地方の臨時種畜検査とに区分される。
 検査は国の検査を本則とするが疾病其の他止むを得ない事故により国の検査を受検できなかったものは後者の地方の臨時種畜検査を受検しなければならない。地方の臨時種畜検査は国の検査と異なり臨時的の措置であって検査に合格した種畜の種畜証明書(県知事発行)の有効期間は次回の国の検査までとし有効区域は岡山県内のみに限定されている。
 種畜検査の受検年令は概ね15箇月(生後)以上に限定しているが未満のものの出場の場合は衛生検査を施し検査料200円(ブルセラ検査,結核検査各100円宛)を徴収し税外証紙により県へ納付する。
 種畜検査は牛馬の外,人工授精に供用する緬羊,山羊,豚も検査を受けなければならない。
 岡山県においては国の検査は4月,5月,地方の臨時検査は概ね秋に実施する。
 昭和25年度の地方の臨時種畜検査を2箇班に分班し検査したが其の成績は下記の通りである。

昭和25年度地方臨時種畜検査成績表

家畜の種類 申請頭数 検   査   頭   数 摘   要
総数 新出願 前回合格 総数 合    格    頭    数 不合格頭数
総   数 新 出 願 前回合格
総数 1級 2級 3級 総数 1級 2級 3級 総数 1級 2級 3級 総数 新出願 前回合格
和牛 108 107 1 108 90 67 23 89 67 22 1 1 18 18 不合格18はブルセラ病3頭,15ヶ月未満15頭
乳牛 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
112 111 1 112 94 71 23 93 71 22 1 1 18 18