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家畜伝染病予防法案可決成立6月1日より施行

 今次国会に提出されていた家畜伝染病予防法案は両院を通過,原案通り可決,成立し,法律第166号として5月31日公布,6月1日より施行された。尚同施行規則は省令第35号,政令は第170号を以て夫々5月31日公布,6月1日施行された。

 施行規則の要点は

一.牛馬豚(家畜の移動証明制度は政令によって,牛・馬・豚及び都道府県知事が必要と認めた家畜が都道府県外に移動する場合に適用される)の移動に当ってはツベルクリン反応検査証明,馬の伝染性貧血病検診証明,豚コレラ予防接種証明(クリスタルバイオレットワクチンの場合は180日前以降,ホルマリンワクチンの場合は90日前以降の注射証明)を必要とする。

二.移動証明書は二葉作製し,移動の際その一葉を運送業者に渡す。

三.短期の移動,即ち3日以内に往復する場合は移動証明書を必要としない,なお種付のため移動させる場合は7日を限度とされている。

四.接種,検診済みの標示について,牛疫共同注射はキの烙印,牛の結核検診は左耳に耳標,雛白痢検診は左肢に肢環,その他は都道府県が決めてもよいことになっている。

五.指定家畜集合施設((1)競馬法に基く競馬場,(2)毎年定期に或いは1ヵ年に100日以上開催される家畜市場,(3)都道府県道支庁を地域とする共進会,展示会,博覧会等)には家畜診断所等の設備の設定及び入場家畜の診断を必要とする。

六.患畜の標示については,結核牛には左頬に烙印,同凝似牛には左耳に耳標,伝貧馬には左臀部に烙印,その他は都道府県知事が決めてもよいことになっている。

七.毎年行われる結核並びに伝貧の検診対象家畜は結核では(1)搾乳用牝牛及び搾乳用牝牛に供する目的で育成中のもの(2)種牡牛及び候補種牡牛(3)以上の牛との同居牛。伝貧については農林大臣の指定する区域(今年は北海道,青森)における(1)蕃殖牝馬及び同育成馬,(2)同一地域への放牧馬及び放牧予定馬,(3)種牡馬及び候補種牡馬,(4)競走馬その他都道府県知事の指定するものとなっている。

八.評価人には(1)家畜防疫委員(2)家畜防疫員以外の地方公務員で畜産関係者(3)畜産業経営者の夫々より1名宛となっている。