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家畜伝染病予防法による手当金の評価基準について

 一定種類の家畜伝染病に罹病して家畜伝染病予防法の規定により殺された家畜の所有者はこの法律の第58条の規定によって家畜の評価額の一定割合の手当金を受けることができることになっているがその家畜を評価するに当っても評価基準について各都道府県宛畜産局長名で7月10日通達した。

一.と殺の義務や処分により家畜が殺された場合に於ける家畜の評価は患畜又は疑似患畜であることが発見される直前の状態について行われるものとし,伝染病の患畜であることを考慮しない。

二.検査,注射,薬浴又は投薬を行ったため死産又は流産した胎児の評価額は従前の一般慣行によるとその母畜の評価額の2割程度を妥当とする。

三.焼却し又は埋却した物品の評価はその物品が病原体により伝染されたままの状態で焼却し又は埋却する直前時に行われるものとする。

四.評価人は立地条件,家畜の状態,販路などの条件を充分考慮し家畜所在の取引価額により個々に当該家畜の品種,血統,性,能力なども参酌して評価するものとし,都道府県知事は通常評価人の評価額の平均値を基として農林大臣に具申する事とする。

 なお上の通達とは別に7月11日同じく畜産局長から家畜防疫員及び評価人について都道府県知事宛通達が出された。
その内容は

一.家畜防疫員は一般職であり,原則として非常勤とする。国家公務員,地方公務員又は団体職員の兼職をみとめる。非常勤の家畜防疫員は定数条例から除外される。

二.評価人は任命,委嘱又は依頼のいづれの方法によっても選定することができるが,特別職とする。