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厚生省令第58号改正案折衝進む

 厚生省令第58号の改正については厚生省と農林省と打合せをしていますが原料乳関係については畜産局が折衝しているが大体の腹案は次になる模様である
 尚製品の規格等については農林物質規格法との関係もあるので,夫々打合されているが未だ発表出来る迄は行かぬ様である。

原料関係案

一.市乳,乳製品等の原料となる生乳は搾乳1時間後から摂氏18度以下に冷却すべき条件があるがこの条件を削除すること。

一.原料乳及び市乳の成分規格中,酸度0.17%以下とあるを0.18%以下とすること。

一.乳の搾取基準中不健康な牛又は山羊とあるを病名を明記すること。
「分娩予定前30日」を削除すること

一.市乳及び山羊乳の保存基準
「殺菌後1時間以内に摂氏10度以下に冷却して保存すること」の次に「但し特別の事情がある場合であって,都道府県知事の承認を受けたときはこの限りではない」旨を追加すること。
(この項については未だ意見の一致を見ない点があるようである。)

一.「冷凍乳菓」とあるを「アイスクリーム」としアイスクリーム全体に対する成分規格としては細菌数のみとし「特別アイスクリーム1号」「特別アイスクリーム2号」「特別アイスクリーム3号」と称するものに夫々従来の「アイスクリーム」「アイスミルク」及び「ミルクシャーベット」の成分規格(脂肪分量無脂固形分量)と同様の成分規格とする。

一.乳製品及び類似乳製品を製造する場合に使用する混和物は下の条件を具備したものでなければならない。
イ.卵製品細菌数200,000以下
ロ.しょ糖・果実・堅果・色素・香料等
細菌数 10,000以下
酵母 100以下
かび 100以下

とあるを削除すること。