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畜産ニュース

昭和27年度飼料自給対策要領決る

 去る4月昭和27年度飼料自給対策要領が発表された。その大要は次のとおりである。

草地改良事業

 畦畔,堤塘,山野などの在来草地の草を主として荳科作物によって改良し,これら草資源の量的質的改善と,その活用を図るため次の事業を実施する。

一.草地改良に使用する草種とその配分計画

草種 荳科作物 赤クロバー・ラデイノクロバー・アルサイクロバー・バーズフットトリフオイルその他
禾本科作物 チモシー・オーチャードグラス,その他
配布計画
 草地改良指導地,学校関係,一般草地改良希望者の内適当と認める者に予算の範囲内で無償配布す。

二.草地改良指導地の設置

 一市郡毎に2−3ヶ所,地方事務所或は市役所の推薦により,県が実施調査の上指定する。指導地に対しては希望の牧草種子及び県で選定する種子を予算の範囲内で配布すると共に,積極的な技術指導を行い,別に示す(省略)簡単な内容の調査を依頼し,その地方のモデルケースとして,今後の草地改良事業の参考資料に供す。

三.草地改良指導候補地希望部落は6月末日迄に調書提出のこと

 草地改良指導候補地(部落)は調書(県公報4月25日付参照)を地方事務所或は市役所経由の上,6月末日までに県へ提出すること。

四.学校関係,一般草地改良希望者に対する牧草種子の無償配付

草地改良指導地以外の学校,一般草地改良希望者は,直接県畜産課へ印鑑持参の上申込み,適当と認めた者に対しては牧草種子を予算の範囲内で,無償配布する。しかし秋蒔種子については10月末までに申込みのこと。

サイロ設置普及事業

 粗飼料の季節的調整と合理的利用については,サイロの活用が最も有効であるので,このため次の方法で,その設置普及を図る。

一.サイロ設置者に対し補助金を交付

 サイロ設置者に対し,予算の範囲内でサイロ設置費に対しては一基につき1,200円以内,サイロ型枠の共同制作費に対しては,一個につき7,000円以内の補助金を夫々交付する。

二.補助金交付希望者は申請書を6月末日までに提出のこと

 サイロ及びサイロ型枠の補助金の交付を受けようとする者は6月末日までに,申請書に事業計画書(農家経営の現況書及びサイロ或は型枠設置計画書),収支予算書を添えて,地方事務所或は市役所を経由して県へ提出して,承認を受けること。(申請書,事業計画書,収支予算書の様式については地方事務所或は市役所に問い合わせられたい。)

三.補助金交付対象者

 補助金交付の対象となる者は,有畜農家創設事業に則り家畜を導入する者を優先する。以上は大要であるが,細部については4月25日付県公報及び昭和24年5月13日付県告示第304号を参照されたい。