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登録審査基準の解釈について

1.審査標準冒頭の「完熟したものの雌は約85p(約2尺5寸)雄は約85p(約2尺5寸),体重雌は約52.5s(約14貫)雄は約63.7s(約17貫)に達するのを標準とする」とあるのは登録又は登記したものの標準を示すのであるが之以下は失格と言う意味でない。

2.頭頸の部に肉髯のことを記してないがこれはあってもなくてもよいが若しある場合は次の様に判断する。
 肉髯は左右均等位置型質良好なもの

3.中躯,背腰の部「棘状突起の著明なるもの」とあるは肉山羊は著明でない方がよい。

4.後躯の部尾について述べられてないが「毛は附着良好で強く形,大さ適度なもの」という気持で見る。

5.減率

(1)理想に近いもの   減率5%
(2)得に優秀       〃 10%
(3)優秀         〃 15%
(4)秀          〃 20%
(5)良好         〃 25%
(6)可          〃 30%
(7)幾分欠陥あるもの   〃 35%
(8)相当欠陥あるもの   〃 40%
(9)ひどく欠陥あるもの  〃 45%

6.減率の範囲
 最低5%最高50%迄とする。

7.失格
 大異毛色斑は失格とするが胡桃大以下は次項に示す減点により処理する。

8.減点
(1)淡色異毛
  イ.頸状縁部に僅かあるもの 0−0.5点
  ロ.〃濃いもの       0.5−1.0点
  ハ.頸より肩に及ぶもの  1.10−2.0点
  ニ.頸肩背腰に及ぶもの   2.0−3.0点
(2)皮膚斑点
  イ.頭乳房に目立つもの        0.5点以内
  ロ.頭又は乳房に相当目立つもの    0.5−1.0点
  ハ.頭乳房両方共相当目立つもの    1.0−2.0点
  ニ.頭乳房其の他の部に相当目立つもの 3.0点
(3)小異毛色斑
  イ.大豆大迄  0.5点以下
  ロ.小指頭大迄 0.5−1.0点
  ハ.拇指頭大迄 1.0−2.0点
  ニ.胡桃大以下 2.0−3.0点
(4)副乳頭

イ. 1.0点以内
ロ. 1.0−2.0点
ハ. 2.0−3.0点

(5)体積の乏しいもの
 体格審査標準別記に示す測定との差を合計し6分して減点する。

体高68p,体71p,胸囲78pの山羊があったとすれば
 70p(体高標準別記)−68=2
 (2+2)÷6=1
 73p(体長標準別記)−71=2
 減点1点とする。
80p(胸囲標準別記)−78=2