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畜産ニュース

10ヶ年間に350億
有畜農家創設融通法案国会へ

農林省は無畜農家の解消をはかるため「有畜農家創設資金特別融通法案」を第15回臨時国会に提出することになった。この法律は10ヵ年計画で政府資金の融通により,有畜農家を創設し,農業経営の合理化を推進しようとするもので,農林事務当局では目下この裏附けとして有畜農家創設資金融通特別会計の設置について大蔵省と折衝中で,10ヵ年間の資金累計額は349億6,600万円となっている。有畜農家創設資金特別融通法案の骨子はつぎのとおりである。

一.政府は、有畜農家創設のため農家が新たに家畜(乳牛、役肉用牛、馬、めん羊)を導入するために必要な資金を貸付ける。
一.貸付金の利率は年6分。
一.償還期限5年,すえ置期間1年。
一.貸付金の一事業当りの金額はその事業に要する費用の8割。
一.貸付金の償還は割賦償還の方法による。
一.貸付金は貸付の目的以外には使用できない。
一.政府は農林中金その他の金融機関にたいし,貸付および回収にかんする業務を委託することができる。