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〔共進会〕

第16回 中国連合畜産共進会並びに全国和牛共進会

対策協議会開催

 今秋広島市において開催される両共進会の対策について1月23日岡山市畜産記念会館において,各家畜関係代表者,及び各郡畜連の主任者の参集を願い

一.準備委員会の設立
二.出品家畜の選抜方法
三.出品家畜の最終決定方法

 その他について協議した。その詳細については,次号にて登載の予定である。
両共進会の規則は次のとおりである。

第16回中国連合畜産共進会規則

第1章 総則

第1条 この会は,第16回中国連合畜産共進会といい,広島県主催の下に京都,兵庫,鳥取,島根,岡山,山口及び広島の7府県をもって組織し,昭和28年10月7日より9日まで広島市において開催する。
2 この会の事務所は広島県畜産課内に置く。但し,会期中は会場内に置く。

第2章 出品

第2条 この会の出品は次の7部とする。
 第1部 乳用種種牛
 第2部 肉牛
 第3部 種馬
 第4部 種山緬羊
 第5部 種羊
 第6部 種豚
 第7部 種鶏
第3条 出品は,出品者の居住する府県内(肉牛においては連合府県内)において生産されたもので,それぞれ次の条件を備えたものでなければならない。但し,国若しくは府県の所有にかかるもの及び国若しくは府県の施設において生産されたもの,又は第15回中国連合畜産共進会に出品されたものは出品できない。
 一 乳用種種牛は生後16ヵ月以上のもので,登録牛又はホルスタイン系種
 二 肉牛は生後6才以内のもので,出品者が引き続き6ヵ月以上飼育したもの
 三 種馬は明3才以上明5才までの登録された中間種
 四 種緬羊は明2才以上明3才までの登録又は登記された日本コリデール種
 五 種山羊は明2才以上明5才までの登録又は登記された日本ザーネン種
 六 種豚は生後8ヵ月以上の登録又は登記された中ヨークシャー種であって,牝にあっては未経産のもの
 七 種鶏は孵化後6ヵ月以上24ヵ月までの単冠白色レグホーン種,横班プリマスロック種,単冠ロードアイランドレッド種,名古屋種で雌雄一番のもの
第4条 出品者は,その府県内において農業若しくは畜産業に従事する者,又は畜産農業協同組合その他畜産に関係ある団体に限る。
第5条 出品者は,別紙様式の出品申込書,解説書,及び登録証明書その他血統を証明する書類写各2通を作成し,昭和28年8月31日までに所轄府県庁へ提出しなければならない。
2 前項の書類は,所轄府県庁において調査し,その各1通を昭和28年9月20日までにこの会の事務所へ提出しなければならない。
第6条 出品は,昭和28年10月6日会場に搬入し,同月10日搬出するものとする。
2 出品は,会期中会場外に搬出してはならない。但し,会期中出品の外泊を願い出る者があるときは,事情により許可することがある。
3 前項但書により外泊させた出品は,規定の時刻までに出陳しなければならない。
第7条 出品は,この会において保護するが,不可抗力に因る損害についてはその責を負わない。
第8条 出品は,予め健康検査を受け,健康証明書を有するものでなければならない。
第9条 出品にはこの会の交付する標札を附さなければならない。
第10条 出品を購買しようとする者は,出品の属する府県の事務所へ申し出なければならない。
第11条 出品のうち売買約定済のものは,この会の交付する約定済の標札を附さなければならない。
2 売買約定済の出品は,閉会後でなければこれを買主に引き渡すことができない。
第12条 出品に対しては,この会から予算の範囲内において出品手当及び輸送手当を交付する。
第13条 肉牛は,出品者の希望によりこの会の開催する販売会でてき売に附する。

第3章 審査及び褒賞

第14条 出品は,総て審査する。
第15条 審査委員は連合府県が推薦し会長これを委嘱する。
第16条 出品の審査は,昭和28年10月7日に開始し,同月9日に終了する。
第17条 出品は,審査の結果により4等級に分けて入賞せしめ,その優秀なものは農林大臣に褒賞授与を申請する。
  一等賞  二等賞  三等賞  四等賞
2 前項により入賞した出品に対して,この会が賞状及び賞金を授与する。
第18条 会長は,畜産業について功績顕著であると認められる者に対してはこれを表彰し,特に功績顕著な者については,農林大臣に表彰を申請する。
第19条 褒賞授与式は,昭和28年10月10日に行う。
第20条 出品者は,出品の審査について辞退,拒否,再審査の請求若しくは異義の申立を行い,又は褒賞の授与について辞退若しくは拒否することができない。

第4章 会場及び参観人の心得

第21条 開場は午前8時とし,閉場は午後4時とする。但し,都合により変更することがある。
第22条 前条の時間内は無料で一般の参観に供する。但し,都合により会場の一部又は全部の参観を停止することがある。
第23条 この会の進行上妨げとなる恐れがあると認めた者は,入場を拒絶し,又は場外へ退出させることがある。

第5章 事務

第24条 この会に次の役員を置く。
  一 会長  一 副会長
第25条 会長は主催県の知事を,副会長は副知事をもってこれに充てる。
2 会長は,この会の一切の事務を総理する。
3 副会長は,会長に事故があったときこれを代理する。
第26条 この会に次の職員を置く。
  一 事務委員長      一 事務副委員長 2名
  一 事務委員  若干名  一 書  記  若干名  一 獣医師 若干名
第27条 この会に顧問及び参与を置くことができる。
第28条 事務委員長は主催県の経済部長を,事務副委員長は主催県の畜産課長及び県畜販売農業協同組合連合会長を,事務委員は連合府県の委員をもってこれに充て,書記及び獣医師は会長がこれを任免する。
2 事務委員長は,会長の指揮を受けて事務を掌理する。
3 事務副委員長は,事務委員長を補佐し,事務委員長に事故を生じたときは事務副委員長がこれを代理する。
4 事務委員は,事務委員長の指示により庶務を分掌する。
5 書記は,上司の指揮を受けて庶務に従事する。
6 獣医師は,上司の指揮を受けて衛生に従事する。
第29条 庶務についての細則は,別にこれを定める。

別紙様式1

第1回全国和牛共進会規則

第1章 総則

第1条 この会は第1回全国和牛共進会と称し和牛の改良発達に資せんがため本会主催の下に昭和28年10月10日から同月14日まで5日間広島市に於て開催する。
第2条 この会の事務所は全国和牛登録協会に置き会期中は会場内に置く

第2章 出品

第3条 この会の出品は本会正会員の所有するもので,本会の登録規程による黒毛和種,褐色和種及無角和種の登録牛又は登記牛150頭とし之を下の如く部,類,区に分ける。

第1部 黒毛和種

第1類(犢登記牛及登録牛)
 第1区 牝 第5区 牡 生後16月以上24月未満のもの
 第2区 牝 第6区 牡 同 24月以上30月未満のもの
 第3区 牝 第7区 牡 同 30月以上36月未満のもの
 第4区 牝 第8区 牡 同 36月以上のもの
第2類(高等登録資格のあるもの及高等登録候補牛)
 第1区 牝 第5区 牡 生後16月以上24月未満のもの
 第2区 牝 第6区 牡 同 24月以上30月未満のもの
 第3区 牝 第7区 牡 同 30月以上36月未満のもの
 第4区 牝 第8区 牡 同 36月以上のもの
第3類(高等登録牛)
 第1区 牝
 第2区 牡

第2部 褐毛和種

第1類(予備登録の資格のあるもの及予備登録牛)
 第1区 牝 第3区 牡 生後18月以上30月未満のもの
 第2区 牝 第4区 牡 同 30月以上のもの
第2類(本登録の資格のあるもの及本登録牛)
 第1区 牝 第3区 牡 生後18月以上30月未満のもの
 第2区 牝 第4区 牡 同 30月以上のもの

第3部 無角和種

第1類(予備登録の資格のあるもの及予備登録牛)
 第1区 牝 第3区 牡 生後18月以上30月未満のもの
 第2区 牝 第4区 牡 同 30月以上のもの
第2類(本登録の資格のあるもの及本登録牛)
 第1区 牝 第3区 牡 生後18月以上30月未満のもの
 第2区 牝 第4区 牡 同 30月以上のもの
第4条 この会の出品は何れの区に於ても一人1点とし出品人に於て昭和28年1月31日迄に移動証明を完了していなければならない。
第5条 黒毛和種登録牛及本会の公認した蔓牛組合の基礎牛及供用種牡牛は之を参考品牛として出品することが出来る。
第6条 この会に出品せんとする府県は支部を通じて第3条に示した出品各部の種別及区分に従って出品頭数を昭和28年2月1日までに本会に申出なければならない。
第7条 出品人は別記様式の出品申込書及解説各2通を作り昭和28年8月10日迄に所属府県支部に提出する。
 前項の書類は当該支部に於て調査し,その各1通を昭和28年8月31日迄に本会に必着するよう登録証明書又は犢登記証明書と共に提出しなければならない。
第8条 出品牛は昭和28年10月9日迄に会場に搬入し,閉会後搬出するものとする。
 出品牛は許可なくして場外に搬出してはならない。
第9条 出品牛は予め健康検査を受け,健康証明書を有するものでなければならない。搬入の際健康診断を行って搬入を許す。
第10条 出品牛には本会より交付する標識を附するものとする。
第11条 出品に要する費用はすべて出品人の負担とする。
第12条 出品牛に対しては本会に於て相当の保護はするが不可抗力による損害についてはその責を負わない。
第13条 出品人はその出品牛につき搬入前或は搬入後売買の契約をなすことは差支えないが第8条の搬出期日後でなければ之を買主に引渡すことは出来ない,又出品中は本会の指示に従い出品の責任を果さなければならない。

第3章 審査及褒賞

第14条 出品は総て之を審査する。但し参考出品はこの限りでない。
第15条 審査委員は本会中央審査委員会の推薦した中央審査委員及地方審査委員の中から会長之を任命又は委嘱する。
第16条 審査は昭和28年10月10日に開始し同月13日に終了する。
第17条 出品は審査の結果,次の4等級に分けて入賞せしめ,その優秀なものには農林大臣に褒賞の授与を申請する。
 一等賞 二等賞 三等賞 四等賞
 前項の入賞した出品に対しては本会より賞状並賞金を贈る。又特に優秀抜群なるものあるときは名誉賞を考慮する。
第18条 和牛の改良について功績顕著なるものと認められる故人に対してはこれを追彰する。
第19条 閉会式は昭和28年10月14日午前10時之を行い褒賞の贈呈及表彰をなす。
第20条 出品人は出品の審査を辞退若くは之を拒否し,再審査を乞い或は褒賞を辞退若くは之を拒否し,又は審査の結果について異義を申立てることは出来ない。

第4章 会場及参観

第21条 開場は午前8時とし,閉場は午後5時とする。但し都合により変更することがある。
第22条 前条の時間内は無料で一般の観覧に供する,但し都合により会場の一部又は全部の参観を停止することがある。
第23条 この会の進行上妨げとなる惧れがあると認めた者は入場を拒絶し又は場外へ退去させることがある。
第24条 何人と雖も本会の承認なくして会場内に出品牛以外の動物を搬入し或は物品の販売若くは頒布をなすことは出来ない。又参観人は特に指示した場合の外は出品牛に手を触れることは出来ない。

第5章 組織及事務

第25条 この会に名誉総裁を奉戴し総裁を推戴する。
第26条 この会に下の役職員を置く。
 名誉会長 1名  会長 1名  副会長 3名
 事務局長 1名  事務局次長 2名  事務委員 若干名
 獣医師 若干名
 この会に評議員若干名を置き会長之を嘱託する。
 この会に顧問及参与を置く。顧問及参与は会長これを推挙する。
第27条 会長は全国和牛登録会会長とし本会の事務一切を総理する。
 名誉会長は広島県知事とする。
 副会長は全国和牛登録協会の副会長及広島県経済部長を以てこれに充て,会長を補佐し会長事故あるときは其の職務を代理する。
 事務局長及同次長は会長之を任命又は委嘱する。
 事務局長は事務一切を掌理し,次長は局長を補佐し局長事故あるときはその職務を代理する。
 事務委員は本会職員並参加各府県の推薦によるものとし庶務,会計,運輸,整備其の他万般の事務を分掌する。
 獣医師は会長の指揮を受けて衛生治療に従事する。
第28条 事務委員及獣医師は会長これを任命又は委嘱する。
第29条 この会の事務の執行,審査の実施等に関し指導を受ける為農林省係官を指導官として農林大臣に申請する。
第30条 この会の事務を処理するため事務局を設ける。事務局に関する規程は別に之を定める。
第31条 この会に提出する書類は総て当該府県支部を経由するものとする。
第32条 この規則に定めのない事項は会長の決する処による。

(様式1)、(様式2)、(様式3)