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めん羊の登録開始さる

 岡山県におけるめん羊飼育頭数は近年急激に増加し,その飼育頭数は4,000頭を上廻る状態で,更に昨年度から実施中の有畜農家創設事業によって先進県から約1,000頭のめん羊が導入され益々頭数は増加の傾向にあるが,本県は未だ登録事業が実施のはこびになっていなかったため昨年12月日本緬羊登録協会岡山県支部を設立し,28年度から次の支部規程により登録を実施することになった。
 登録めん羊は無登録めん羊に比較して価格も上廻り,めん羊増殖改良に貢献するところが大きいので,飼育者はこぞって登録を受けるよう望まれている。
 なお登録料及び手数料は次のとおりである。

 予備登録料     1頭に付 200円
 本登録料      同    500円
 仔めん羊登記料   同    100円
 証明書書換手数料  1件に付 100円
 証明書再交付手数料 同    100円
 耳標再交付手数料  同    100円

社団法人 日本緬羊登録協会岡山県支部規程

第一条 支部は社団法人日本緬羊登録協会岡山県支部と称する。
第二条 支部の事務所は岡山県庁畜産課内に置く。
第三条 支部は下の業務を行う。
 一 仔緬羊登記に関する事項
 二 予備登録の実務に関する事項
 三 本登録に必要な実務に関する事項
 四 登録知識の普及向上に関する事項
 五 その他支部の必要な事項
第四条 会員の資格は本会の定款に準ずる。
第五条 支部に支部長を置く。
 支部長は会長が任命又は委嘱する。支部長は会長の命令を受けて支部の業務を掌理する。
第六条 支部に顧問及び評議員(又は参与)を置くことが出来る。
 顧問及び評議員(又は参与)は支部長が委嘱する。
 評議員(又は参与)は評議員会(又は参与会)を組織して支部の業務に関し支部長の諮問に答申し又は意見を具申することが出来る。
第七条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
 通常総会は毎年2月に招集する。
 支部長が必要あると認めたときは臨時総会を開くことが出来る。
 但し評議員会を以って総会にかえることが出来る。
第八条 支部職員は支部長が任免する支部職員の服務及び給与に関しては支部長が之を定める。
第九条 支部の事業計画及び収支予算は毎年度会長の承認を得て支部長がこれを定める。
第十条 支部長は別の規定で定めるものの外下の事項を処理しなければならない。
 一 前年度の事業成績及び収支決算を毎年4月末日迄に会長に報告する。
 二 前月に実施した予備登録の成績を第1号様式により毎月10日迄に所定の料金を添えて会長に報告する。
 三 前月に承認及び整理した予備登録の移動及び異動の結果を夫々第2号及び第3号様式により毎月10日迄に会長に報告する。
 四 その年に実施した仔緬羊登記の成績を第4号様式により毎年8月末日迄に会長に報告する。
第十一条 会員は総会で定めた会費を納入しなければならない。
第十二条 支部の経費は下に掲げるものからこれを支弁する。
 一 事業から生ずる収入
 二 会費
 三 有志又は会員の醵出,寄附金品
 四 助成金若くは補助金
 五 その他の収入
第十三条 支部の会計年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。
第十四条 支部に下の帳簿を備えて随時管内会員の請求により閲覧に供する。
 一 登記登録台帳又はその写
 二 出納帳及び預金通帳
 三 会員名簿
 四 その他必要な書類
第十五条 支部長が支部の業務運営上必要ありと認めた場合は適当な地に支所(又は出張所)を設けることが出来る。この場合支部長は支所(又は出張所)の名称事務所の所在地及び設置年月日その他所要事項を具して速かに会長に報告しなければならない。


〔写真説明〕 めん羊の剪毛