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畜産ニュース

草地改良事業継続実施
申請書の提出期限7月15日

 昭和28年度においても草地改良事業を継続して実施することになった。有畜農業の発展は自給飼料を増産確保することが最も重要なことであり,その中でも粗飼料が特に大切である。その意味で草地を改良して質と量を向上せしめることがこの事業の目的である。
 この事業の概要は次のとおりである。

一.対象となる土地

 畦畔,堤塘,河川敷,休閑地等の従来から草の生えている土地を主として対象にして実施する。

二.草地改良に使用する草種

 主として荳科の植物で改良するのであるが土地の状態や利用の面から牧草品種の選定を考慮することが肝要である。

三.草地改良指導地の設置

 各都市に数箇所の草地改良指導地を設定し,簡単な調査を委託すると共に緊密な指導連絡を行いその地区のモデルケースとする。
 この指導地の設置は昨年度と同様申請により県において選定の上設置され種子の無料配布がなされる。申請の対象となるものは部落単位で各改良組合,4Hクラブ,学校等の団体である。指定申請は草地改良指導候補地調書を添付して郡では町村役場を通じて地方事務所,市においては市役所を経由して申請されたい。本年の申請書提出期限は7月15日である。

四.草地改良上の注意事項

 草地の肥培管理は特に注意をして実施しなければならない事項であるが,従来この重要事項が忘却せられていることが多い。発芽しても枯死するときは大半が肥培管理が不充分である場合が多く播種前に堆厩肥の鋤込をし刈取後等に家畜尿の追肥をすることは牧草の寿命を長くすると共に採草量を向上する。石灰は植物の生活環境をよくするがこれだけでは成長することは困難であるからこの点注意を要する。次に改良面積が余り大きすぎると実績があがらない場合があるから初年度から漸次面積を拡げてゆくやり方が結果がよいようである。
 申請書に添付する草地改良指導候補地調書の様式は次のとおりである。

草地改良指導候補地調書

一.草地改良指導候補地の地名
二.代表者の氏名
三.直接技術指導を担当する技術員職氏名
四.部落の農業経営の概要
水  田 畑地 放 牧
採草地
畦畔
堤塘
主体たる
農 作 物
飼養家畜 部 落 内 戸 数
一毛作田 二毛作田 種 類 面積 種 類 頭数 中家畜以上
飼養する農家
飼養しな
い農家
非農家
五.草地改良実施計画場所
地 目 面積 在来野草の種
類と分布状態
土性(酸度) 乾湿の程度 肥沃の程度 気    象 希望牧草
初霜時 晩霜時 平均気温 種 類 数量
六.事業主体及び実施人員
 協力団体等の有無
七.其の他参考となる事項