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トラクターによる牧野改良事業推進

 このほど美作集約酪農地区(1市15ヵ町村)が農林省から正式指定を受けたが,この集約酪農振興を推進するため,30年度においては県はトラクター4台を購入して牧野の高度集約を図ることになった。このトラクターは今後,団体又は個人の委託を受けて牧野改良事業を行うことになっているが,この受託規程が12月6日付で次のとおり定められた。

トラクターによる牧野改良事業受託規程
(昭和3012月6日 岡山県告示第803号)

(目的)

第1条 知事は,牧野の高度集約を図るため,この規程の定めるところにより団体又は個人の委託を受けて,牧野改良事業を行う。

(定義)

第2条 この規程において「牧野改良事業」とは,トラクターによって行う牧野の障害物除去(抜根及び除石をいう。),起土,碎土又は排土作業をいう。

(牧野改良事業の申請)

第3条 牧野改良事業を委託しようとする者は,委託申請書(別記様式第1号省略)に,次の各号に掲げる書類を添えて牧野改良事業実施の2ヵ月前までに,知事に提出しなければならない。

 一 牧野現況調書(別記様式第2号省略)

 二 牧野改良事業計画書(別記様式第3号省略)

(承認)

第4条 知事は,前条の申請があったときは,その内容を審査して適当と認めたときは,委託を承認する。

2 前項の規定による承認は,別記様式第4号(省略)による。

(変更申請)

第5条 前条の承認を受けた者(以下「委託者」という。)がその承認を受けた事項に変更を加えようとするときは,変更申請書(別記様式第5号)によりあらかじめ知事の承認を得なければならない。

(指示)

第6条 知事は,必要と認めたときは,委託者に対し計画の変更その他必要な指示を与えることがある。

(受託料)

第7条 受託料は,次の各号に掲げる範囲内で,知事が現地の状況等により定める額とする。ただし,知事が必要と認めたときは,受託料を減免することができる。

 一 牧野改良事業の場合

  イ 新墾(排土事業を除き,碎土事業は3回掛とする。)

    1町歩当り20,000円以上30,000円以内

  ロ 再墾(排土事業を除き,碎土事業は2回掛とする。)

    1町歩当り15,000円以上25,000円以内

  ハ 排土事業 1日当り20,000

 二 その他の場合(排土事業を除き,碎土事業は3回掛とする。)

    1町歩当り25,000円以上35,000円以内

2 前項の受託料は,知事が発付する納額告知書によりその指定期日までに納付しなければならい。

3 知事は,前項による指定期日までに受託料の納入がないときは,承認を取り消すことがある。

(受託料の還付)

第8条 次の各号の一に該当するときは,知事は,前納した受託料の全部又は一部の還付を行うことがある。

 一 事業の実施が困難と認め中止したとき。

 二 変更申請によって事業量が減少したとき。

(作業面積の決定)

第9条 第7条の作業場の面積は,台帳面積にかかわらず委託者立会の上,実測によって知事が決定する。

2 前項の測量の実施にあたっては,委託者は,測量人夫5名を当日提供するものとする。

(完了通知)

10条 知事は,委託を受けた事業が完了したときは,すみやかにその旨を委託者に通知するものとする。

(開墾等の事業)

11条 知事は,適当と認めたときは,牧野改良事業以外の開墾等の事業についても,この規程に定める手続により受託することがある。

2 前項の場合においては,事業場現況調書(別記様式第6号)をもって,第3条各号に定める書類にかえるものとする。

(書類の提出)

12条 この規程により知事に提出する書類は,すべて2部とし,市にあっては直接知事に提出し,町村にあっては所管地方事務所長を,その他の場合にあっては市町村長及び所管地方事務所長を経由して提出しなければならない。(別記様式は総て省略)