既刊の紹介岡山県畜産史

第2編 各論

第4章 養鶏の発達

第3節 鶏の改良

2.民間における種鶏改良

(3)認定種鶏場の設置

 岡山県養鶏組合連合会では優良種鶏の確保と,民間孵卵場所属の種鶏改良の統一をはかる目的で,昭和15年度から認定種鶏制度を設け,同年11月1日に,次のような岡山県養鶏組合連合会種鶏認定規程を定めた。昭和16年(1941)3月までに認定した種鶏場は,県内400余の種鶏場中147か所であった。

  岡山県養鶏組合連合会種鶏場認定規程

 第1条 本県内ニ於テ種鶏ヲ飼養スルモノハ本規程二依リ種鶏場ノ認定検査ヲ会長ニ申請スルコトヲ得
 第2条 種鶏ノ認定ヲ受ケントスル者ハ様式第一号ニ依ル申請書ヲ会長ニ提出スベシ
 第3条 前条ニ依リ種鶏場ノ認定申請ヲナサントスル者ハ左ノ事項ヲ具備スルコトヲ要ス
  1 飼養羽数五〇羽以上ナルコト
  2 種鶏ノ血統純正ナルコト
  3 鶏舎及運動場ノ設備適当ナルコト
 第4条 種鶏場ノ認定検査ニ合格シタルモノハ本会認定種鶏場ト称シ本会ハ認定証明書ヲ交付ス
 第5条 認定種鶏場ハ様式第二号ニ依ル標札ヲ掲記スベシ
 第6条 認定種鶏場ニ指定セラレタル者ハ様式第三号ノ誓約書ヲ会長ニ提出スベシ
 第7条 認定種鶏場ニ対シテ飼料ノ特配其ノ他種鶏ノ改良蕃殖ナル便宜ヲ供与スルコトアルベシ
 第8条 認定種鶏場ハ鶏ノ改良蕃殖育成及飼養管理ニ付本会ノ指示ニ従フベシ
 第9条 認定種鶏場ニ於テ生産シタル卵ハ本会ノ指定スル孵卵場以外ニ種卵トシテ供出スルコトヲ得ズ
 第10条 認定種鶏場ハ毎月末ノ種鶏羽数及其ノ月ニ於ケル種卵ノ供出数量ヲ翌月五日迄ニ本会ニ報告スベシ
 第11条 認定種鶏場ハ種鶏ノ飼養ヲ中止セントスルトキハ三カ月前ニ本会ニ申出承認ヲ受クベシ
 第12条 本規程ニ違反シタルトキハ認定種鶏場ノ指定ヲ取消スコトアルベシ

  附則
 本規程ハ昭和十五年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス