既刊の紹介岡山県畜産史

第2編 各論

第7章 家畜衛生

第3節 家畜人工授精の発達

7 家畜人工授精師

(1)家畜人工授精講習会

 家畜改良増殖法(昭和25年,法律第209号)により,家畜人工授精にはじめて法的規制が加えられることになり,同法第3章第16条により,家畜人工授精師になろうとする者は,都道府県知事から「家畜人工授精師の免許」を受けなければならなくなった。免許を受ける資格のは,@獣医師,A農林大臣の指定する者又は都道府県知事が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会の課程を終了してその修業試験に合格した者となった。
 家畜人工授精講習会は,昭和26年(1951)に第1回が開催され,その後毎年講習会を開催し,近年は年2回開催していて,毎回30名程度が受講している。講習会後の試験合格率は,はじめ50%程度から,最近はやや高率を呈している。

(2)家畜人工授精師と家畜人工授精師協会

昭和27年(1952),家畜保健衛生所を中心として,家畜人工授精師協会が設立されたが,これはまもなく自然消滅した。昭和39年(1964)4月28日,県庁9階ホールで開催された岡山県家畜人工授精師協会の創立総会において同協会が設立された。この協会は,次の各項をねらいとして,事業を推進することになって今日に及んでいる。すなわち,@家畜人工授精師の社会的地位の確立,A家畜人工授精師の適正配置,B家畜人工授精技術の向上,C家畜人工授精組織の確立,D一般農家への家畜生産指導の強化,以上であった。現在の会員数は150名である。
 昭和52年(1977)現在における,家畜人工授精師免許証交付状況は表7−3−11のとおりである。

(3)家畜人工授精所

 家畜人工授精所の推移は,表7−3−12に示すとおりであって,これらの中には市町村または農協の運営するものが多い。

 昭和31年(1956)6月現在,岡山県畜産課の調査による69カ所の人工授精所について,郡市別に設立年別に示せば表7−3−13のとおりであった。

(4)家畜人工授精料

 最近の家畜人工授精料金は表7−3−14のとおりである。