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ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り2005年11・12月号 > 環境と調和のとれた農業生産活動規範について |
食料・農業・農村基本計画(平成17年3月25日に閣議決定)において,「環境問題に対する国民の関心が高まる中で,我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換することを推進」するとの方針が示されたことに伴い,農林水産省は,「環境と調和のとれた農業生産活動規範(以下環境規範)」を策定しました。
環境規範は,環境と調和の取れた農業生産活動を行っていく上で重要かつ基本的な原則を示したもので,「T 作物の生産」と「U 家畜の飼養・生産」の2つに分かれており,畜産に関する部分については以下の項目から成っています。
U 家畜の飼養・生産
1 家畜排せつ物法の遵守
2 悪臭・害虫の発生を防止・低減する取組の励行
3 家畜排せつ物の利活用の推進
4 環境関連法令への適切な対応
5 エネルギーの節減
6 新たな知見・情報の収集
食料・農業・農村基本計画において,「平成17年度より可能なものから,その規範を実践する農業者に対して各種支援策を講じていくこととする」としており,今後,農林水産省が実施する各種支援策の対象要件として,環境規範の実践が求められることになっております。
なお,本年度から「バイオマスの環づくり交付金」では既に要件化されており,家畜排せつ物処理施設を整備する場合は,「事業実施後速やかに受益農家が環境規範を実践することが確実と見込まれること」が要件となっています。
環境規範は,農業者自らが実行し,その実行状況を自らが点検し,改善に努めることを基本としています。
具体的には,環境規範に示した基本的な取組に関する過去1年間の実行状況を,農業者が毎年点検する仕組みとなっており,農業者が記入するチェック表が作成されています。
【点検の方法】@ 毎年,各項目について,過去一年間の実行状況を点検します。 |
