昨年3月31日附で岡山県蜜蜂転飼取締条例が公布になってからは,蜜蜂を転飼する人は,自個の居住している市町村外では,知事の許可がなければ転飼できなくなった。 この転飼の割当をするために2月19日20日の両日午前10時から夫々県南部地区及び県北部地区の蜜源の割当会議が県庁で開催された。